豊田市で樹木の越境問題に悩んでいる方必見!民法改正で変わる対処法とは
豊田市で、お庭の樹木がお隣の敷地に
越境してしまった経験はありませんか?この記事では、
樹木の越境問題についてのルール改正と、お隣の木が越境してきた時の対処法について詳しく解説します。
樹木の
越境とは、
自分の土地から隣の土地に枝や葉がはみ出している状態を指します。この問題は日常生活で起こりやすく、気づかないうちに越境していることもあります。
越境した枝の落ち葉が隣の家の雨樋を詰まらせるなど、予期せぬトラブルにつながることもあります。特に最近は空き家が増えており、解決までに時間がかかることから、多くの人が困っています。
お隣の木や他人の所有地から伸びてきた気がご自身の所有地に入ってきても、勝手に伐採することは民法によって禁じられています。
2023年4月に民法改正により、樹木の越境問題に関するルールが一部改正されることが発表されました。
ご自身の所有地、敷地内に他人の樹木が越境してきた場合、気の所有者に切り取らせる必要があることは原則として次のいすれかの場合には枝を自ら切り取ることができるようになりました。
1.竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき2.竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき3.急迫の事情があるとき「相当の期間」とはどれくらいか?等は法律の相談ができる窓口へお問合せいただく必要があります。
民法は改正されましたが、具体的な解決方法についてはお隣の方に切ってもらうか、自分で切る場合は了承を得るなど、相応の対応が求められます。
トラブルを避ける為にも、お隣から自由に切ってもいいですよ、と口約束を交わすだけではなく、
同意書を必ずいただきましょう。
それでは樹木の
越境に関するトラブル事例をご紹介します。
隣の樹木の落ち葉が自分の敷地内にたくさん落ちてきて掃除が大変になった。我が家の雨樋にまで落ち葉が侵入し、その影響で雨樋が詰まって補修工事を行う羽目になった。
お隣の樹木の枝が伸びて外壁や屋根が傷ついてしまった。強風で煽られた枝が瓦屋根と接触してしまい瓦が数枚落ちて割れてしまった。
自宅の電線にお隣の樹木が接触している。回線不良はもろん、漏電や火災などにならないか不安。
などなど、樹木の
越境によるご近所トラブルは実は多くあるのです。
樹木は適切な管理をせずに放置しているとどんどん成長してお隣の家に越境しているケースは少なくありません。
豊田市でお隣の樹木による越境問題屋根修理、工事が必要になった、などお困りの方は
街の屋根やさん西三河店までご連絡ください。
9時~17時まで受付中!
0120-947-660